SBIソーシャルレンディング損失補填の手続きを完了
予告通り昨日の夜に損失補填手続きについての案内がありました。通常でしたらログインしてメッセージを自分で確認する必要があったのですが、今回のはログイン直後に大きなポップアップでこちらの画面が出てきました。

リンク先には対象のファンドごとにリンクと確認の状態がわかる一覧があります。

詳細をクリックすると、PDFを埋め込んだような画面が出てきて同意するかしないかをクリックするだけでした。

損失補填に当たっては償還済みの分配金と元本を差し引いた金額になるようですので、1年から2年くらいの間、結果的に資金を眠らせておいたことになりました。元本が戻ってくるだけラッキーではありますが、支払い済み分配金の分くらいは利益になるかとの淡い期待は叶いませんでした。
この確認手続きを申し込み単位で全て実施するのは結構な手間だと思うのですが、なぜこんなことをしているのかというと、2つ目のスクリーンショットに出ている通り、「金融商品取引法第39条第3項但書」に答えが載っていました。
3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
こんな事故がありましたよということをあらかじめ内閣総理大臣に確認してもらう必要があるって書いてますね。なかなかの大ごとでした。
なお、事故の内容は「借手の資金使徒及び返済原資について事実ではない表示をしていた」ということですので、これだけを見れば過去のmaneoの不正もやろうと思えば元本の補填とかできそうなものですが、資金力の差ということなのかもしれないですね。maneoの場合は楽天市場の楽天とショップのような関係で、ショップ側に非があったためmaneoはどうしようもなかったということなのかもしれません。先日maneoが投資家保護のために例でいうところのショップ側を破産させて、少しでも投資家の元本償還に充てるための申し立てを行っていましたので、maneoの皮を被った事業者が悪者だったということですね。SBIに話は戻りますが、これを知っててやったのかどうかとか、知ってたならどこまで知れ渡っていたのかといったあたりは気になりますが、この辺りは報告書待ちということになりそうです。
この確認書に同意できない場合は金融ADRを使ってくださいと書いてあります。何かを申し立てるとすると、この事故のせいで機会損失が出たという点でしょうけど、私はその手間は惜しいので同意しましたが、どなたか争ってみていただきたいですね。他力本願ですみません。
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