所得税その1

所得税 基本のき

所得税は収入に対して課税される国税です。所得とは収入から経費等を差し引いた金額のことです。例えば100円で仕入れてきたものを200円で販売した時、収入は200円ですが費用100円発生していますので、所得は100円ということになります。もし販売するためにアルバイトを雇っていたり、お店の家賃や電気代などが発生してたら、その費用も収入から引くことになります。このように費用を差し引くことを税金の世界では控除と表現します。

所得=収入ー経費

所得税の分類

所得税は大きく分けて3つの分類があります。1つ目が所得の種類による分類、2つ目は計算方法による分類、最後が徴収方法による分類です。

所得の種類

所得の種類によって10に分類されています。10種類を覚える必要は特にないのですが、会社員としての収入は給与所得です。個人事業主・フリーランスの方は給与所得では事業所得です。投資家として関わることの多い収入は、配当や分配金が配当所得になり、売却益が出た場合は譲渡所得になります。また個人向け国債等の利子は利子所得です。不動産投資による家賃収入は不動産所得ですが、規模が大きくなれば事業所得として申告することもできるようになってきます。株式や投資信託(ETF含む)以外のFX等による利益は雑所得です。

所得の種類ざっくり説明
利子所得預貯金や公社債の利子
配当所得株の配当や投信の分配金
不動産所得不動産の賃料
事業所得自営業による収益のほか、事業的規模で行う投資による収益
給与所得給与
退職所得退職金や確定拠出年金の一時受け取り
山林所得木材を伐採して売った時の収益
譲渡所得不動産、有価証券、債権等の売却益
一時所得保険金や競馬等の当選金など
雑所得上の9つに該当しないもの全て(年金、FX、仮想通貨などなど)

計算方法による分類

計算の仕方では総合課税と分離課税の2つがあります。総合課税に分類される所得を合算した上で税率をかけて税額を計算するものです。分離課税の所得は、他の所得と合算せずに単独で税額を計算するものです。

所得の中にはどちらにするかを選べるものもあり、どちらにした方が得かはその時々の状況によって異なりますが、まずはこのような種類があるということを知っておくことが重要です。

徴収方法による分類

徴収方法というと語弊があるのですが、申告課税と源泉課税があります。申告課税は確定申告して税金を納めるもの、源泉課税は支払われる時点ですでに税額が差し引かれているものです。

このように大きく3つの分類があり、これらの組み合わせについて次回解説していきたいと思います。まずはこういった分類があるということを理解しておかないと、この後の内容がわからなくなりますので、3つの分類とその中身はざっくり頭に入れておきましょう。